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お知らせ Announcement (入管関係・行政書士事務所)
Announcement from the Office and the Immigration Bureau
入管関係のお知らせ
事務所からのお知らせ
出入国在留管理庁より「永住許可に関するガイドライン」の改定が発表されました。●改定ガイドラインの適用時期と経過措置について永住許可ガイドラインの改定に伴い、申請時期や審査中の案件によって適用される基準が異なります。すでに申請中の方やこれから申請予定の方は以下の要件・変更点にご注意ください。 1. 「収入要件」と「公共の負担」に関する先行(遡及)適用について以下の2つの要件については、令和9年(2027年)4月1日を待たず、すでに新基準が適用されています。・世帯年収の基準・公共の負担【適用対象】・令和8年(2026年)4月1日以降に申請を行い、改定日(2026年10月1日)時点で「審査中」の案件・改定日(2026年10月1日)以降に提出される申請※今年4月以降に申請を出して現在審査結果を待っている方も、上記の年収・公共負担の新基準に基づいて審査されます。 2. その他の新要件の本格適用について以下の新要件については、令和9年(2027年)4月1日以降に提出される申請から全面的に適用されます。・日本語能力(B1相当以上)・我が国の制度・ルール等の理解度確認・将来の年金受給見込額および補填資産の評価・長期出国(半年以上の連続出国、通算2年6か月以上の出国)の厳格化・学齢期の子の就学義務 【適用対象】・令和9年(2027年)4月1日以降に提出される申請※令和9年(2027年)3月31日までに提出する申請については、これらの項目は従来の基準(旧要件)で審査されます。※詳しい要件や経過措置については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html❁改定後の条件に当てはまるか質問やご不安などがございましたら、どうぞお気軽に弊所までお問い合わせください。個々の状況に合わせたご相談、サポートを承っております。2026.10.2
令和8年10月1日より、在留資格の変更・在留期間更新・永住許可に係る手数料が改定されます。改定後の手数料が適用されるのは、令和8年10月1日以降に申請し許可を受ける場合です。 なお、9月30日までに受付された申請については、許可日が10月1日以降であっても改定前の手数料が適用されます。オンライン申請の手数料納付方法も変更され、収入印紙ではなく「コンビニ決済・銀行決済」に移行しますが、窓口申請の場合は従来どおり収入印紙での納付となります。在留期間に応じて必要な額面が異なるため、事前の確認が必要です。※制度の詳細は出入国在留管理庁の公式発表をご確認ください。令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について | 出入国在留管理庁当事務所では、改定後の基準に沿った申請サポートを行っております。 ご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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