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札幌の留学生が卒業後に日本で働くには?就労ビザへの変更手続きと注意点

3 日前
読了時間: 5分

更新日:20 時間前


卒業をイメージしたお菓子

留学生は卒業後も日本に滞在できる?

日本の大学や専門学校を卒業した後、日本で働くためには、原則として「留学」から就労可能な在留資格への変更が必要です。

日本の大学や専門学校を卒業した後も、日本で働きたいと考えている留学生は多いのではないでしょうか。

しかし、卒業後に日本で働くためには、在留資格について正しく理解し、必要な手続きを進めることが大切です。

特に、在学中の「留学」の在留資格のまま、卒業後もそのまま働けるわけではありません。

この記事では、日本で就職を目指す留学生に向けて、卒業後の在留資格や就職に必要な手続きについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


卒業後に日本で働くには就労ビザへの変更が必要

卒業後に日本で働くことを希望する場合、まず確認したいのが在留資格です。

留学生が日本の大学や専門学校などを卒業した後、就職先で働くためには、原則として、仕事内容に応じて就労可能な在留資格への変更が必要になります。これらの在留資格は、一般的に「就労ビザ」と呼ばれています。

例えば、企業に就職する留学生の場合、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が代表的な選択肢の一つです。

ただし、どの在留資格に該当するかは、本人の学歴や専攻、就職先で担当する仕事内容などによって異なります。


4月から働き始める場合は、就労ビザの申請時期に注意

札幌市内には多くの大学や専門学校があり、卒業後に北海道内の企業への就職を希望する留学生も少なくありません。

大学や専門学校を卒業し、4月から日本企業で働き始める予定の留学生は、在留資格変更許可申請の時期にも注意が必要です。

出入国在留管理庁は、例年1月から3月にかけて4月からの就労を目的とした申請が多く提出されることから、必要書類がそろっていない場合や申請が遅れた場合には、希望する就労開始日までに審査が終了しない可能性があると案内しています。

そのため、4月からの就労を希望する場合は、原則として前年12月1日から1月末までの申請が案内されています。

ただし、在留期限や卒業時期、申請先の地方出入国在留管理局からの案内によって対応が異なる場合があります。特に、在留期限が1月31日以前で、その日以降も引き続き学校での活動を行う場合には、在留資格変更ではなく在留期間更新許可申請が必要となるケースがあるため、注意が必要です。

申請時期や必要書類については、早めに確認しておきましょう。


2025年12月から提出書類の省略制度が拡充

2025年12月1日から、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への変更申請について、一定の条件を満たす場合に提出書類の一部を省略できるようになりました。

対象となるのは、主に次のいずれかに該当する場合です。

  • 日本の大学、大学院または短期大学を卒業した方(卒業予定者を含む)

  • 世界大学ランキングのうち、対象となる3つのランキングで2つ以上が上位300位以内に入っている海外の大学を卒業した方

  • 留学から就労資格への変更許可を受けた外国人を現に雇用し、その外国人が就労中に少なくとも1度の在留期間更新許可を受けている企業に就職する方

ただし、派遣形態で雇用される場合は、この省略制度の対象外です。また、審査の状況によっては、省略した書類の提出を求められることもあります。

書類の省略が可能かどうかは個別の条件によって異なるため、申請前に最新の入管の案内を確認することが大切です。



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まとめ 留学生が卒業後に日本で働くために必要なこと

日本の大学や専門学校を卒業した後も、日本で働きたいと考えている留学生にとって、在留資格の確認と必要な手続きはとても重要です。

卒業後に日本で働くためには、就職先で担当する仕事内容や本人の学歴などに応じた在留資格への変更が必要になります。企業へ就職する場合は、「技術・人文知識・国際業務」が代表的な選択肢の一つですが、すべての仕へ事が対象になるわけではありません。

特に4月入社を予定している方は、内定が決まった段階で早めに手続き内容を確認しておくことをおすすめします。

在留資格変更許可申請に必要な条件や提出書類は、学歴や担当業務、就職先の状況によって異なります。ご自身の状況に合った手続きを確認し、計画的に準備を進めましょう。

また、卒業後も就職活動を継続する場合や、内定後から入社まで期間がある場合には、「特定活動」の在留資格が必要となることがあります。

特定活動の種類や申請要件、必要書類については別の記事で詳しく解説する予定ですので、ぜひあわせてご覧ください。


コラム 留学生の在留手続きについて、実際に感じたこと 

先日、留学生を受け入れている大学の先生とお話しする機会がありました。その際、日本語がとても堪能な留学生が、ご自身で在留申請手続きを行っていることを伺いました。

実際に留学生ともお話しましたが、会話がとてもなめらかで日本語もよく理解されているので、確かにご自身での申請は十分に可能だと思いました。

在留手続きの中には、ご自身で進められるものもあります。一方で、留学生の就職に伴う在留資格変更では、専攻と仕事内容の関連性や、企業側で準備する書類の確認など、個別の判断が必要になることがあります。申請要件の改正も近年増えています。

当事務所では札幌で就労ビザ申請や在留資格に関するご相談を承っております。

留学生ご本人様からのご相談はもちろん、外国人採用を予定している企業様からのご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。


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